2020年7月22日よりGo Toトラベルキャンペーンが始まりますが、このキャンペーンが開始される前に、旅行の予約をされた方もいると思います。
もうすでに予約したけど、キャンペーンの支援は受けれるのかな?と考えていませんか。
今回はGoToキャンペーン開始前に予約した方が、旅行代金支援の還付対象になるのかについて解説したいと思います。
結論から言いますね。
予約した旅行がGoToトラベルキャンペーン期間中であれば、還付対象になります。
例えばですが、GoToトラベルキャンペーンは2020年7月22日より開始されますが、7月22日以降(7月22日含む)の旅行予約であればキャンペーンの対象になります。
ただし、この場合は還付申請を自分で行う必要があります。
逆にそれ以前の旅行予約であった場合はキャンペーン対象外となります。
GoToトラベルキャンペーン前の旅行予約した人(対象)が提出すべきもの
このGo Toトラベルキャンペーンが開始前に宿泊の予約をした場合、ちょっと面倒ですが、自分で事務局に郵送、またはオンラインで提出する必要があります。
政府のサイトを引用すると、
割引分の還付は旅行代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行う。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請する。
と書かれています。
例えばですが、宿泊された場合に必要なものは、
申請書(事務局または宿泊施設で入手) |
領収書(原本) |
宿泊証明書(宿泊時に施設より入手) |
個人情報同意書(事務局のHP、宿泊施設で入手) |
この4点が必要となりますので、絶対に捨てないようにしてくださいね!
※7月16日現在では、まだ事務局は立ち上がっていません。
これらの4点が確認され次第、口座、またはクレジットカード振込されるようです。
還付金はどのくらいでもらえるのか?
ここからはあくまでもの推測ですが、おそらく還付されるまでには1ヶ月以上の時間がかかると思います。
多くの方が利用することや、資料の確認などを考えると、今回のように不手際などが発生するのではないかと思うからです。
国土交通省観光庁が出しているGo To トラベル事業を見ても、還付までの期日がどのくらいかは書いていないので、申請後は気軽に待つことになりそう。
まとめ
Go To トラベルキャンペーンがまもなく始まりますが、開始される7月22日以降であれば対象となります。
手続きがちょっと面倒ですが、還付されるので安心ですね。
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